Heavy Vehicle Permit

特殊車両通行許可

建設機械輸送・大型トレーラ・重機運搬の通行許可申請を、オンライン申請でスピーディに。
包括申請・個別申請、どちらも対応します。

Overview 特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可のご依頼

車両制限令で定められた一般的制限値(総重量20t・幅2.5m・高さ3.8m・長さ12m等)を超える特殊車両が、道路を通行する際に必要な許可です。
OFFICE ONISHI では、 特車申請オンラインシステム および ETC2.0 特殊車両通行確認制度 を活用して、スピーディーかつ確実に許可取得をサポートします。

Service Menu サービスメニュー

01

包括申請(複数台一括)

同一の使用方法・経路で運行する複数台の車両を、一括で申請する方法。建設業者様・運送業者様の運営効率化に最適です。車両諸元の整理から経路設定までフルサポート。

02

個別申請(1台ごと)

単発の特殊運行、特殊な車両諸元の運行に対する個別の申請。重量物輸送・建設機械輸送・プラント機材輸送等、業務内容に応じて柔軟に対応します。

03

ETC2.0 特殊車両通行確認制度

ETC2.0 車載器装着車両を対象とした新制度。通常の許可申請より審査期間が大幅短縮(即時〜数日)されます。当事務所では制度移行のご相談から対応します。

04

更新申請・変更申請

許可期間(最長2年)満了に伴う更新申請、経路追加・車両追加に伴う変更申請を、有効期限管理を含めてサポート。失効による業務停止リスクを未然に防ぎます。

05

経路図・車両諸元表の作成

出発地から目的地までの経路図、車両諸元表、通行経路図の作成は、申請の核となる書類です。地図ソフトとオンラインシステムを駆使して、確実に作成します。

06

道路管理者との協議サポート

許可基準を超える特殊運行については、道路管理者(国・都道府県・市町村)との個別協議が必要になることがあります。協議書類の作成、ヒアリング同行までお受けします。

Vehicle Types 対応車両タイプ

建設機械輸送、重量物輸送、プラント機材輸送など、多様な特殊車両に対応します。

建設機械輸送車 セミトレーラ連結車 フルトレーラ連結車 重機運搬車 新規格車(バン型) あおり型・スタンション型 ポールトレーラ 追加3軸トレーラ ダンプトレーラ タンクローリ コンテナ用セミトレーラ 農耕用大型特殊自動車
経路図・車両諸元表の作成
Notice 申請のポイント
特車申請は審査期間が長期化しがちです。
通常の許可申請の標準処理期間は3週間ですが、経路の道路管理者が複数にまたがる場合、2〜3ヶ月に及ぶこともあります。運行開始予定日から逆算し、 余裕をもったご依頼 をお願いします。ETC2.0 制度活用の場合は即時〜数日です。

また、無許可で特殊車両を通行させた場合、車両使用停止処分や100万円以下の罰金が科されます。 高知県内の建設業者様・運送業者様の特車運行管理を、 行政書士目線で総合的にサポートします。

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