Logistics License
運送業許可
一般貨物・軽貨物・利用運送・倉庫業
運送の現場を知る行政書士が、許可取得を支えます
運送業を始めるには、事業の形態に応じた許可・登録・届出が必要です。一般貨物自動車運送事業の許可、軽貨物運送(黒ナンバー)の届出、貨物利用運送事業の登録など、それぞれに営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者といった要件があり、専門用語も多く分かりにくいのが実情です。
代表の中島は前職で配送業務に携わり、運行管理者(貨物)の資格も保有しています。だからこそ、車両や車庫、運行管理体制といった運送特有の話がスムーズに通じ、現場の実態に即した形で許可取得をサポートできます。
対応する運送関連の許認可
貨物自動車運送
一般貨物自動車運送事業(許可)
緑ナンバーで荷物を運ぶ事業を始めるための許可。営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者・資金計画などの要件を確認し、申請から法令試験・運輸開始までを支援します。
軽貨物・黒ナンバー
貨物軽自動車運送事業(届出)
軽自動車(黒ナンバー)で配送を行うための届出。比較的手続きは簡易ですが、車庫や運送約款などの確認が必要です。開業をお考えの方をスピーディーにサポートします。
利用運送
第一種貨物利用運送事業(登録)
自社で輸送手段を持たず、他の運送事業者を利用して運送を行う事業の登録。実運送と組み合わせた事業形態のご相談にも対応します。
倉庫・回送
倉庫業登録・回送運行許可
営業倉庫を運営するための倉庫業登録、回送ナンバー(ディーラー等の回送)に必要な回送運行許可など、運送に付随する許認可にも幅広く対応します。
一般貨物の許可は「要件の事前確認」が肝心
一般貨物自動車運送事業の許可は、要件が多岐にわたります。営業所・休憩睡眠施設、車庫(前面道路の幅員・営業所からの距離)、最低車両台数(原則5台)、運行管理者・整備管理者の選任、所要資金の確保——どれか一つでも欠けると許可は下りません。
なかじま行政書士事務所では、申請に進む前にこれらの要件を一つずつ確認し、不足があれば準備の方法をご提案します。車庫の場所選定や資金計画など、つまずきやすいポイントを早めに整理することで、許可取得までの遠回りを防ぎます。
一般貨物運送 許可取得までの流れ
| STEP 1 | 初回相談・事業計画と要件(営業所・車庫・車両・人員・資金)の確認 |
|---|---|
| STEP 2 | 必要書類のご案内・お見積りのご提示 |
| STEP 3 | 申請書類の作成・添付資料の収集(車庫の図面・賃貸借契約など) |
| STEP 4 | 運輸支局への申請・審査対応 |
| STEP 5 | 役員法令試験・許可取得・運輸開始届の提出 |
※ 許可までの標準処理期間は運輸支局により異なります。軽貨物(届出)は比較的短期間で開業可能です。料金は内容により異なりますので、対応業務・料金のページをご覧ください。
運送業の開業をお考えなら
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