運送業許可

Logistics License

運送業許可

一般貨物・軽貨物・利用運送・倉庫業

Overview

運送の現場を知る行政書士が、許可取得を支えます

運送業を始めるには、事業の形態に応じた許可・登録・届出が必要です。一般貨物自動車運送事業の許可、軽貨物運送(黒ナンバー)の届出、貨物利用運送事業の登録など、それぞれに営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者といった要件があり、専門用語も多く分かりにくいのが実情です。

代表の中島は前職で配送業務に携わり、運行管理者(貨物)の資格も保有しています。だからこそ、車両や車庫、運行管理体制といった運送特有の話がスムーズに通じ、現場の実態に即した形で許可取得をサポートできます。

Service Contents

対応する運送関連の許認可

貨物自動車運送

一般貨物自動車運送事業(許可)

緑ナンバーで荷物を運ぶ事業を始めるための許可。営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者・資金計画などの要件を確認し、申請から法令試験・運輸開始までを支援します。

軽貨物・黒ナンバー

貨物軽自動車運送事業(届出)

軽自動車(黒ナンバー)で配送を行うための届出。比較的手続きは簡易ですが、車庫や運送約款などの確認が必要です。開業をお考えの方をスピーディーにサポートします。

利用運送

第一種貨物利用運送事業(登録)

自社で輸送手段を持たず、他の運送事業者を利用して運送を行う事業の登録。実運送と組み合わせた事業形態のご相談にも対応します。

倉庫・回送

倉庫業登録・回送運行許可

営業倉庫を運営するための倉庫業登録、回送ナンバー(ディーラー等の回送)に必要な回送運行許可など、運送に付随する許認可にも幅広く対応します。

運送業のご相談
Requirements

一般貨物の許可は「要件の事前確認」が肝心

一般貨物自動車運送事業の許可は、要件が多岐にわたります。営業所・休憩睡眠施設、車庫(前面道路の幅員・営業所からの距離)、最低車両台数(原則5台)、運行管理者・整備管理者の選任、所要資金の確保——どれか一つでも欠けると許可は下りません。

なかじま行政書士事務所では、申請に進む前にこれらの要件を一つずつ確認し、不足があれば準備の方法をご提案します。車庫の場所選定や資金計画など、つまずきやすいポイントを早めに整理することで、許可取得までの遠回りを防ぎます。

Flow

一般貨物運送 許可取得までの流れ

STEP 1初回相談・事業計画と要件(営業所・車庫・車両・人員・資金)の確認
STEP 2必要書類のご案内・お見積りのご提示
STEP 3申請書類の作成・添付資料の収集(車庫の図面・賃貸借契約など)
STEP 4運輸支局への申請・審査対応
STEP 5役員法令試験・許可取得・運輸開始届の提出

※ 許可までの標準処理期間は運輸支局により異なります。軽貨物(届出)は比較的短期間で開業可能です。料金は内容により異なりますので、対応業務・料金のページをご覧ください。

Consult

運送業の開業をお考えなら

「緑ナンバーで運送を始めたい」「黒ナンバーで配送を始めたい」「利用運送の登録をしたい」——運送に関わる手続きは、なかじま行政書士事務所にまとめてご相談ください。初回相談は無料です。

無料相談を申し込む

Contact

許認可のこと、まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。建設業・運送業・入管・自動車関連をはじめ、各種許認可について現在の状況を伺ったうえで、必要な手続きと進め方をご案内します。出張相談・土日祝のメール/FAXにも対応しています。

受付時間 平日 9:00–17:00(土日祝もメール・FAXは24時間受付)