Adult Guardianship
成年後見
判断能力が不十分な方の暮らしと財産を、家庭裁判所の関与のもとで支える。
成年後見制度とは。
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分となった方が、不利益を被ることなく日常生活や財産管理を行えるよう、家庭裁判所が選任した後見人がサポートする制度です。
「親が認知症になり、銀行で本人確認ができなくなった」「施設入所の契約を本人に代わって行いたい」「不動産の売却が必要だが本人が判断できない」——こうした状況で、成年後見制度の活用が検討されます。
当事務所では、家庭裁判所への申立書作成と必要書類の収集をサポートいたします。また、ご家族からのご依頼により、司法書士が後見人候補者となることも可能です。
当事務所のサポート内容。
01
成年後見人選任申立て支援
ご家族からの申立書作成、診断書取得のご案内、財産目録・収支予定表の作成サポートまで、申立準備を一貫して支援します。
02
家庭裁判所への申立て相談
後見・保佐・補助のどの類型が適切か、ご家族関係や本人の状況を踏まえてご案内します。家庭裁判所の運用に沿って、丁寧に進めます。
03
必要書類の収集支援
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書など、申立てに必要な書類の収集をサポートします。お忙しい方の手間を軽減します。
04
司法書士が候補者となるケース
ご家族のなかで候補者がいらっしゃらない、あるいはご家族関係が複雑な場合、当事務所の司法書士が後見人候補者となることも可能です。
05
任意後見契約のご相談
判断能力があるうちに将来の後見人を決めておく「任意後見契約」のご相談も承ります。公正証書での契約締結をサポートします。
06
就任後の報告サポート
後見人就任後の家庭裁判所への定期報告、後見監督人への対応など、継続的なサポートも承ります。
こんなケースで、ご相談いただけます。
- 母が認知症で、銀行の預金が引き出せなくなった
- 父が施設入所することになり、契約や財産管理が必要になった
- 本人名義の不動産を売却する必要があるが、本人の判断能力が不十分
- 知的障害のある兄弟の将来のため、後見制度を検討したい
- 家族のなかに後見人候補がいない。専門家にお願いしたい
- 元気なうちに、将来の後見人を決めておきたい(任意後見契約)
成年後見制度のご利用にあたっては、本人の状況、ご家族の状況、財産の状況によって最適な進め方が変わります。まずは無料相談で、状況を伺うところから始めましょう。
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成年後見のことで、迷ったら。
初回相談は無料です。お電話・メールフォーム、お気軽にどうぞ。
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