Adult Guardianship
成年後見
ご本人の判断能力が低下した場合の財産管理・身上監護を支える成年後見制度。法定後見・任意後見・任意代理・死後事務委任まで、人生の最後まで頼られる存在として、ご一緒に考えます。
Credentials
後見業務における当事務所の立場
当事務所は、(公社)成年後見センター・リーガルサポート 正会員として、司法書士の全国組織での研鑽を継続的に行っています。
また、京都家庭裁判所の後見人名簿に登載されており、家庭裁判所から選任される第三者後見人としても活動しています。
ご家族による申立てから、第三者後見人としての就任、就任後の家庭裁判所への定期報告まで、後見実務に必要な体制を整えています。
Types
取り扱う後見業務の種類
A
法定後見(後見・保佐・補助)
すでに判断能力が低下しているご本人について、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。後見・保佐・補助の3類型に分かれます。申立て書類の作成、医師の診断書手配、家裁での手続きまでご支援します。
B
任意後見契約
判断能力があるうちに、将来の後見人を予め選んでおく契約。公正証書で締結し、判断能力が低下した時点で家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
C
任意代理(財産管理委任契約)
判断能力はあるが、身体的に手続きが難しい場合の財産管理委任契約。任意後見契約と組み合わせて「移行型」とすることも多いです。
D
財産管理(任意代理として)
預貯金の管理、年金・保険料の支払、医療・介護費の管理。ご本人に代わって日常の財産管理を行います。
E
死後事務委任契約
ご本人の死後に必要となる葬儀・納骨・行政手続き・賃貸住居の明渡し等を予め委任しておく契約。お一人暮らしの方からのご相談が増えています。
F
遺言書とのセット設計
任意後見・死後事務委任契約と公正証書遺言を組み合わせ、ご本人の判断能力低下から死後の整理までを一体で設計します。
When to Consult
こんなときにご相談ください
- 親の認知症が進み、銀行口座の手続きや不動産の管理ができなくなった
- 判断能力があるうちに、将来の後見人を信頼できる人に頼んでおきたい
- 身寄りがなく、亡くなった後の葬儀・行政手続きを誰かに頼んでおきたい
- 遺言書を作りたい。任意後見と組み合わせて将来の備えをしたい
- 家庭裁判所から後見人候補者の推薦を受けた
- すでに後見人をしているが、定期報告書の作成に困っている