Inheritance Registration
相続登記
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、登記上の名義人を相続人へ変更する手続きです。令和6年4月から義務化され、3年以内の申請が必須となりました(違反時には10万円以下の過料あり)。
Four Steps
相続登記の4ステップ
STEP 01
相続関係の調査・確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を収集します。遺言書がある場合はその内容が優先されます。
STEP 02
遺産分割協議
相続人の間で財産の分割方法を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。協議書は相続人全員の署名・実印が必要です。
STEP 03
必要書類の収集
戸籍、遺産分割協議書、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など、登記申請に必要な書類を取り揃えます。
STEP 04
相続登記申請
法務局へ申請書を提出します。登録免許税(固定資産評価額×0.4%)を納付し、申請後数日で登記が完了します。
Important
令和6年4月から、相続登記が義務化されました
3年以内の申請が必須・違反時は10万円以下の過料
令和6年(2024年)4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならなくなりました。正当な理由がなく義務を怠った場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
過去に発生した相続(令和6年4月以前のもの)も義務化の対象です。「祖父名義のままになっている田畑」「亡父名義の実家」など、放置されている不動産がある方は、お早めにご相談ください。長崎市内には未登記のまま長年経過している不動産も多く見受けられます。
Q & A
よくあるご質問
Q. 戸籍がたくさんあって自分では集められない
戸籍収集だけのご依頼も承ります。本籍地が長崎県外の場合も、当事務所から各市区町村役場へ郵送請求します。法定相続情報一覧図の作成までセットでご依頼いただくケースが多いです。
Q. 相続人が遠方に住んでいるが大丈夫?
はい。遺産分割協議書は郵送で署名・押印いただく形で進められます。長崎県内に物件があり、相続人が首都圏や関西にお住まいというケースも多く対応しています。
Q. 相続税の申告も依頼できますか?
相続税の申告は税理士の業務となります。当事務所では提携税理士をご紹介し、相続登記と並行して税務手続きが進められるよう調整します。
Q. 相続人の中に行方不明者がいる場合は?
家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任が必要です。当事務所が申立書類の作成をサポートします。