Adult Guardianship
成年後見
認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方を、法律的に支援する制度です。当事務所は成年後見センター リーガルサポートの会員として、責任を持って業務に従事しています。
Two Systems
法定後見制度と任意後見制度
SYSTEM 01
法定後見制度
既に判断能力が不十分になった方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度。本人の判断能力の程度により3段階に分かれます。
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態(重度認知症等)。成年後見人が広範な代理権・取消権を持ちます。 |
|---|---|
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方。重要な行為(不動産売買・借金・相続放棄等)に保佐人の同意が必要となります。 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方。家庭裁判所が指定した範囲内で補助人が同意・代理します。 |
SYSTEM 02
任意後見制度
判断能力がまだしっかりしているうちに、将来に備えて信頼できる人と契約を結ぶ制度。公証役場で公正証書として契約書を作成します。
- 契約相手(任意後見人)は、家族でも、専門職(司法書士等)でも可
- 判断能力が低下した時点で、任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、その時から効力が発動
- 「将来、誰に財産管理を任せるか」を自分で決められる
- 公正証書の作成費用は別途必要(公証役場)
Stance
リーガルサポート会員としての責任
当事務所代表 嘉村は、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの会員として、後見人候補者の名簿に登録されています。リーガルサポートは、家庭裁判所からの研修義務・業務報告義務・倫理規定の遵守を会員に課している組織です。
後見業務は、申立てが完了したら終わりではありません。本人がお亡くなりになるまで継続する責任ある仕事です。財産管理だけでなく、医療・介護施設との連絡、ご家族との情報共有、家庭裁判所への定期報告まで、長期にわたって寄り添います。
Q & A
よくあるご質問
Q. 親の判断能力が落ちてきた。何から始めれば?
まずは現状の判断能力(介護認定の有無・医師の診断書)と、ご家族のお気持ちを伺うことから始めます。法定後見が必要なケースか、家族で財産管理できるケースか、見極めながらご提案します。
Q. 後見人には家族がなれますか?
家族(子・兄弟姉妹)でも後見人になることは可能です。ただし家庭裁判所の判断によっては、財産が大きい・親族間で対立があるなどの理由から、専門職(司法書士・弁護士)が選任されることもあります。
Q. 任意後見の契約は、いつ作るのがよい?
判断能力がまだしっかりしているうちでないと作成できません。「最近、物忘れが少し気になる」「定年退職した」というタイミングが目安です。お元気なうちに、信頼できる人を選んでおくことが大切です。
Q. 後見人の報酬はどれくらい?
家庭裁判所が、本人の財産額に応じて毎年決定します(月額2〜6万円程度が目安・本人の財産から支払い)。当事務所が初期費用を立て替えるようなことはありません。