建物入口

建物登記

Building Registration

建物登記

新しく家を建てたとき、増築したとき、建物を取りこわしたとき——いずれも法務局への登記申請が必要です(取壊しは取壊日から1か月以内の滅失登記が義務)。建物表題登記は現況の建物を登記するもので、設計と異なる建物で建築された場合でも登記が可能です。

主なサービス

建物表題登記新築時に必要な登記。建物所有者の住所氏名・所在・種類・構造・床面積等を登記簿の表題部に記録します。
建物滅失登記建物を取りこわしたときに必要な登記。取壊日から1か月以内の申請が義務です。
建物表題変更登記増改築等で床面積に増減がある場合、または図面変更が不要な場合の両方に対応します。
区分建物表題登記(マンション)マンション等の区分建物の表題登記。内容により応談となります。
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