資料説明

FAQ

よくあるご質問

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よくあるご質問

Q所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請することになります。
Q隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
A複数の土地を一つの土地にまとめるには「合筆」登記を申請します。ただし所有者が同じ、地目が同じなどの制限があるので注意が必要です。
Qお隣さんから土地の境界確認を求められました。どうすればよいですか?
A土地の境界はお互いの財産です。あなたの財産を守るためにもぜひご協力ください。お互いの境界が無事確認できれば、境界確認書を取り交わしましょう。
Q新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?
A新しく家を建てたときは「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造などが不動産登記簿の表題部に記録されます。
Q現況測量はどんなとき必要となるのですか?
A土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するにあたっておよその形状・面積を知りたいときなどに必要です。
Q所有地を測量したところ、登記記録の面積と実際の面積が違っています。どうしたらいいですか?
A登記記録に記載されている面積と、測量した実際の面積が異なる場合は、登記記録を実際の面積に合わせる「地積更正登記」を申請することができます。地積更正登記には隣地所有者の承諾が必要になります。
Q山林等を造成して宅地に変更したときはどうすればいいですか?
A山林や畑等だった土地に家を建て宅地に変更したとき、つまり土地の用途を変更したときには、1か月内に地目変更登記の申請をします。
Q境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよいでしょうか?
A境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。
Q測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
A測量の目的や具体的に何をやりたいかにより大きく異なります。隣地と紛争中で筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などは訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まずはどういったことでお悩みなのかご相談ください。
Q建物を取壊した後は、どんな手続が必要ですか?
A建物を取壊した場合は、取壊日から1か月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。取壊された建物を原因として、法務局にある登記簿を閉鎖する手続きです。
Q土日・夜間の相談はできますか?
A事前予約により土日祝もご相談を承っております。時間外のお電話にも対応可能です。お電話またはメールにてご希望の日時をお知らせください。
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