公正証書遺言(最もお勧め)
公証役場で、公証人と証人2名の立ち会いのもと作成する遺言です。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所での検認手続が不要なため、ご相続発生後の手続もスムーズです。はなえみでは、こちらを最もお勧めしています。
Last Will & Testament
公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度の活用、遺言執行者の引き受けまで。
「将来、ご家族が困らないように」「ご本人の意思を確かに残す」ことを、はなえみがご本人とご家族の物語として丁寧にご支援します。
Why Make a Will
遺言書がない場合、ご相続は法定相続分に従った遺産分割協議となります。相続人全員の合意が必要で、「お一人でも署名いただけない方がいると、ご相続が止まってしまう」のが現実です。長期化すれば、ご家族の関係性にも影響します。
遺言書は、ご本人が元気なうちに、ご自身の言葉で「誰に、何を、なぜ」残すかを書き残せる、最もシンプルな備えです。「不動産は同居の長男に、預貯金はみんなで等分に」「事業は後継者の二男に集中させて、その代わりに他の兄弟には別の財産を」など、ご本人の物語を書き残すことで、ご家族のご相続をやさしく整えることができます。
3 Types
公証役場で、公証人と証人2名の立ち会いのもと作成する遺言です。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所での検認手続が不要なため、ご相続発生後の手続もスムーズです。はなえみでは、こちらを最もお勧めしています。
ご本人がすべて自筆で作成する遺言です。令和2年7月から始まった法務局保管制度を活用すれば、原本を法務局に保管でき、家庭裁判所の検認も不要となります。費用を抑えたい方にもお勧めできる形式となりました。
遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証役場で証明する形式です。使われるケースが少なく、はなえみでは公正証書遺言・法務局保管制度をお勧めすることがほとんどです。ご相談時に状況に応じて整理します。
Scope of Work
ご家族の構成、財産の内容、ご本人のお気持ち、ご家族への想いを丁寧に伺います。「誰に・何を・なぜ」が伝わる文案を、何度かのご面談を経て、ご本人にしっくりくる形に整えます。
公証役場との事前調整、必要書類の取り寄せ、証人2名のご手配(はなえみで証人をお引き受け可能)、公正証書作成日の同行までワンストップでご対応します。
自筆遺言の文案チェック、法務局保管制度の申請書類の作成、法務局への同行までお手伝いします。「自筆で書きたいが不安」という方にも、安心してお作りいただける形をご提案します。
遺言の内容を確実に実現するため、はなえみが遺言執行者をお引き受けします。ご本人ご逝去後、相続人への通知、財産目録の作成、各種名義変更、相続登記まで、責任をもって執り行います。
遺言の内容によっては、特定の相続人の遺留分を侵害する場合があります。後日の遺留分侵害額請求のリスクを整理し、付言事項でご家族へのお気持ちを残すなど、争続にならない配慮を一緒に考えます。
遺言は「ご逝去後」の財産分配、家族信託は「ご存命中の財産管理〜数代先」、任意後見は「判断能力低下時の身上監護」と、それぞれ守備範囲が異なります。はなえみは3つを併用する設計もご提案します。