Inheritance Registration

相続登記

相続案件 500件以上 の実績。
相続人確定、遺産分割協議書、相続放棄、令和6年4月義務化の相続登記まで、はなえみがやさしくご一緒に整理します。

相続のご相談
ご家族のメモ

Mandatory from 2024.04

相続登記は令和6年4月から義務化されました

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務となりました。正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

過去の相続(令和6年4月1日より前に発生した相続)も対象です。「祖父名義のまま」「曽祖父名義のまま」というご相続も、はなえみがご一緒に整理します。お早めにご相談ください。

Inheritance Process

相続手続の流れ

01. 相続人確定(戸籍収集)

被相続人の戸籍を出生から死亡まで遡り、法定相続人を確定します。古い戸籍は読みづらいことが多いので、はなえみが代行収集します。

02. 遺産分割協議書

相続人全員の合意内容を書面化します。後の登記・税務・口座解約で必要となる重要書類です。文言の確認から作成までお手伝いします。

03. 相続登記の申請

遺産分割協議書の有無、相続関係説明図の作成、法務局への申請までご対応します。複数の不動産(沼津・三島・伊豆エリア外を含む)にも対応可能です。

04. 相続放棄(家庭裁判所)

マイナスの財産が多い場合の相続放棄手続です。原則3ヶ月以内の家庭裁判所への申述が必要となります。お早めにご相談ください。

05. 遺言書がある場合の手続

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認(または法務局保管制度の対応)、公正証書遺言の場合は遺言書原本に基づく登記。遺言執行者の選任もご相談ください。

06. 他士業との連携

相続税の申告は提携税理士、不動産の評価は提携不動産仲介業者、相続争いの調停は提携弁護士へ。はなえみが窓口となり、必要な連携を整えます。

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相続登記のご相談

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