Construction

建設業許可申請

新規取得・更新・業種追加・般/特新規・般特入替・大臣許可まで、29業種すべて対応。
建設業に必要な許可を、ワンストップでサポートいたします。

01 · Overview

建設業許可の取得は、
会社の信用と、未来への投資。

軽微な建設工事を除き、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または木造住宅150㎡以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。許可を取得することで、元請からの信用、金融機関からの信用、公共工事への参入機会を獲得することができます。

藤井剛行政書士事務所では、建設業許可の新規取得・更新・業種追加・般/特新規・般特入替・大臣許可のすべてに対応。29業種すべての専任技術者要件・経営業務管理責任者要件にも精通しております。

建設業の現場

5 Requirements

建設業許可 5つの要件

01

経営業務の
管理責任者

建設業に関する経営経験5年以上の役員等。常勤性も必要です。

02

専任技術者

業種ごとに、国家資格・実務経験・指定学科卒等の要件あり。営業所ごとに常勤。

03

誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為がないこと。役員・本人の調査が必要です。

04

財産的基礎

一般建設業は自己資本500万円以上等、特定建設業は欠損比率・資本金等の基準あり。

05

欠格要件に
該当しないこと

役員・本人が破産・暴力団・刑罰等の欠格要件に該当していないこと。

02 · 29 Types

建設業許可 29業種 すべてに対応

建設業許可は、土木一式・建築一式の2つの一式工事に加え、27の専門工事で計29業種に分類されます。すべての業種で許可申請のご相談を承ります。

土木一式建築一式大工左官とび・土工・コンクリート 屋根電気タイル・れんが・ブロック 鋼構造物鉄筋舗装しゅんせつ板金 ガラス塗装防水内装仕上機械器具設置 熱絶縁電気通信造園さく井建具 水道施設消防施設清掃施設解体
03 · Application Types

対応する申請区分

NEW

新規許可

建設業許可を初めて取得する場合の申請。経管・専技・財産的基礎の要件確認から、書類作成、収集まで完全サポート。

RENEW

更新

5年に一度の許可更新。期限の3ヶ月前から申請可能。決算変更届の未提出がないか、要件継続を満たすか確認してから申請。

ADD

業種追加

既に許可を持つ業者が、別業種の許可を追加する申請。専技要件の確認が中心となります。

特-NEW

般特新規

一般のみ・特定のみの許可業者が、もう一方の許可区分の業種を新たに追加する申請。

SWAP

般特入替

既許可業種を「一般→特定」または「特定→一般」に切り替える申請。財産的基礎等の要件再確認が必要です。

大臣

大臣許可

2以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可。国土交通大臣許可の申請にも対応します。

04 · Annual Filing

毎年の 決算変更届 もお任せください

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。これを怠ると、更新申請が受付してもらえない・指名停止になる等のリスクがあります。

藤井剛行政書士事務所では、年次の決算変更届を毎年確実にご提出。経審・更新の際に「実は何年も出していなかった」という事態を防ぎ、許可を継続的に維持できる体制をご支援いたします。

申請書類作成
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