Construction
建設業許可申請
新規取得・更新・業種追加・般/特新規・般特入替・大臣許可まで、29業種すべて対応。
建設業に必要な許可を、ワンストップでサポートいたします。
建設業許可の取得は、
会社の信用と、未来への投資。
軽微な建設工事を除き、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または木造住宅150㎡以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。許可を取得することで、元請からの信用、金融機関からの信用、公共工事への参入機会を獲得することができます。
藤井剛行政書士事務所では、建設業許可の新規取得・更新・業種追加・般/特新規・般特入替・大臣許可のすべてに対応。29業種すべての専任技術者要件・経営業務管理責任者要件にも精通しております。
5 Requirements
建設業許可 5つの要件
経営業務の
管理責任者
建設業に関する経営経験5年以上の役員等。常勤性も必要です。
専任技術者
業種ごとに、国家資格・実務経験・指定学科卒等の要件あり。営業所ごとに常勤。
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為がないこと。役員・本人の調査が必要です。
財産的基礎
一般建設業は自己資本500万円以上等、特定建設業は欠損比率・資本金等の基準あり。
欠格要件に
該当しないこと
役員・本人が破産・暴力団・刑罰等の欠格要件に該当していないこと。
建設業許可 29業種 すべてに対応
建設業許可は、土木一式・建築一式の2つの一式工事に加え、27の専門工事で計29業種に分類されます。すべての業種で許可申請のご相談を承ります。
対応する申請区分
NEW
新規許可
建設業許可を初めて取得する場合の申請。経管・専技・財産的基礎の要件確認から、書類作成、収集まで完全サポート。
RENEW
更新
5年に一度の許可更新。期限の3ヶ月前から申請可能。決算変更届の未提出がないか、要件継続を満たすか確認してから申請。
ADD
業種追加
既に許可を持つ業者が、別業種の許可を追加する申請。専技要件の確認が中心となります。
特-NEW
般特新規
一般のみ・特定のみの許可業者が、もう一方の許可区分の業種を新たに追加する申請。
SWAP
般特入替
既許可業種を「一般→特定」または「特定→一般」に切り替える申請。財産的基礎等の要件再確認が必要です。
大臣
大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設ける場合の許可。国土交通大臣許可の申請にも対応します。
毎年の 決算変更届 もお任せください
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。これを怠ると、更新申請が受付してもらえない・指名停止になる等のリスクがあります。
藤井剛行政書士事務所では、年次の決算変更届を毎年確実にご提出。経審・更新の際に「実は何年も出していなかった」という事態を防ぎ、許可を継続的に維持できる体制をご支援いたします。