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司法書士法人 浅井総合法務事務所
Nagoya · Judicial Scrivener · Family Trust

Family Trust / Civil Trust

家族信託・民事信託

当事務所の注力領域です。代表 浅井健司は民事信託士 中部圏第一号として、当時まだ専門家の少なかったこの仕組みを地域に根づかせてきました。認知症による資産凍結、複雑な相続、事業承継 ─ 信託契約という"仕組み"で解決します。

家族で食卓を囲む光景 — 家族信託のイメージ

What is Family Trust

家族信託とは

家族信託(民事信託)は、信頼できるご家族にご自身の財産(不動産・預貯金・自社株など)の管理・処分を託す仕組みです。
委託者(財産を預ける人)・受託者(管理する家族)・受益者(利益を受ける人)の三者を契約で定めることで、認知症による資産凍結を防いだり、何代も先の相続まで設計したりすることができます。

委託者

財産を預ける人

多くは親世代。今の自分の財産を、信頼できる家族に管理してもらう契約を結びます。

受託者

財産を管理する家族

多くは子世代。契約の目的に従って、財産を預かり管理・処分します。義務と権限を契約で明確化。

受益者

利益を受ける人

原則として委託者ご本人(自益信託)。財産から得られる利益は、ご本人が受け取り続けます。

Use Cases

こんなときに、家族信託

Case 01

親の認知症対策・資産凍結回避

親が認知症になると、預金の引き出し・不動産の売却ができなくなります。事前に信託契約を結んでおけば、受託者である子が手続きを継続でき、介護費用の捻出や自宅の処分もスムーズに進められます。

Case 02

障がいのあるお子様への長期支援

「自分が亡くなった後、障がいのある子の生活が心配」というご家族へ。信託で長期的な財産管理の仕組みを残し、安心して託せる体制を作ります。

Case 03

事業承継・自社株の凍結回避

会社経営者が認知症になると、議決権行使・株式譲渡が止まります。自社株を後継者へ信託しておけば、議決権の指図権だけ残しつつ、経営判断を継続させられます。

Case 04

数次相続・後継ぎ遺贈型

「妻に渡し、妻が亡くなったら長男に」というように、何代も先まで財産の承継先を指定したい場合。遺言ではできない設計が、信託なら可能です。

Case 05

不動産の共有問題回避

相続で不動産が複数の子に共有されると、売却・賃貸に全員の合意が必要になりトラブルの種に。代表者へ信託することで、管理を一本化できます。

Case 06

高齢者ご自身の財産防衛

「自分の財産を子に管理してもらいたいが、好き勝手に使われないか心配」というご相談へ。受託者の権限・義務を契約で精緻に設計します。

契約書を真剣に読む夫婦

Our Approach

浅井の家族信託

家族信託はまだ新しい仕組みです。契約書のひと文字が、将来の家族関係を左右します。
当事務所は、失敗事例の研究を出発点に、トラブルを未然に防ぐ契約設計をお届けしてきました。

  • 01初回相談で「信託の向き不向き」を率直にお伝えします
  • 02受託者の権限・義務を、具体的な事例で精緻に設計
  • 03税理士・弁護士との連携で、税務・紛争リスクを事前に検証
  • 04契約締結後の運用相談・状況変化への対応もアフターケア

Process

家族信託の進め方

Step 01

無料相談・ヒアリング

ご家族構成・財産状況・ご懸念事項をお伺いします。信託の向き不向きを率直にご説明します。

Step 02

設計・お見積もり

受託者・受益者・信託財産・条項案を設計し、お見積もりをご提示します。

Step 03

契約書ドラフト・調整

ご家族・必要に応じ税理士・弁護士と内容を調整します。

Step 04

公証役場で契約締結

信託契約は原則公正証書化します。公証役場との段取りもお任せください。

Step 05

信託登記・口座開設

不動産は信託登記、預金は信託口口座開設までサポートします。

Step 06

アフターケア

運用相談・状況変化に応じた契約見直し・後の相続まで継続フォロー。

Free Consultation

家族信託のご相談

ご家族の状況、財産状況、ご懸念事項をお伺いし、信託の向き不向きから率直にお話しします。

無料相談のご予約 料金を見る