相続登記の申請が義務化されました
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります)。既に相続が発生している方も、速やかな手続きをお勧めします。
お知らせ
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります)。既に相続が発生している方も、速やかな手続きをお勧めします。
法務局で自筆証書遺言を保管できる制度です。ご自宅での保管に伴う紛失・改ざんのリスクを避けられます。当事務所では保管申請の書類作成をサポートしています。
特定の方が名義人となっている不動産を一覧で証明してもらえる制度です。相続登記の対象となる不動産の把握にご活用いただけます。
所有者の住所・氏名に変更があった場合の登記申請も義務化が予定されています。あわせて検索用情報の申出についてもご案内しています。詳しくはお問い合わせください。