資料説明

FAQ

よくあるご質問

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よくあるご質問

Q相続登記をせずに放っておいても大丈夫ですか?
A令和6年4月1日の法改正により、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則があります)。放置すると相続人がさらに増え、戸籍の収集や遺産分割協議がより複雑になりますので、早めのご相談をお勧めします。
Q初回相談は本当に無料ですか?
Aはい、電話・メールでの簡単なご相談、当事務所での初回のご相談は無料です。「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも歓迎します。
Q戸籍謄本類はどうやって集めればよいですか?
A被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類(お子様がいらっしゃらない場合は両親の分も含む)が必要です。収集は相続人ご自身でも郵送で可能ですが、当事務所でも代行して取寄せいたします。
Q相続人の1人が行方不明です。どうしたらよいですか?
A家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任してもらい、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をしてもらう方法があります。詳しくはご相談ください。
Q費用はいつ支払えばよいですか?
A手続きの内容を伺ったうえで事前にお見積りをお出しし、ご納得いただいてから正式にご依頼いただきます。実費(登録免許税・戸籍謄本発行手数料等)は別途ご負担いただきます。
Q土日・夜間の相談はできますか?
A平日18時以降・土曜日・日曜日・祝祭日のご相談は事前予約制でお受けしています。お電話またはメールにてご希望の日時をお知らせください。
Q司法書士と弁護士・行政書士の違いは何ですか?
A司法書士は不動産登記・商業登記の申請代理、簡易な相続手続きが主な業務です。訴訟・交渉は弁護士、官公庁への許認可申請は行政書士の領域です。必要に応じて税理士等の専門家とも連携しています。
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