Mukoseki Consultation / 無戸籍相談

戸籍のない、
あなたとご家族へ。

就籍、出生届、親子関係不存在確認——専門に取り扱う事務所が少ない分野です。当事務所では、女性司法書士が、丁寧にお時間をかけてご相談を伺います。

About

「無戸籍」とは、
どのような状態でしょうか。

日本国籍を持ちながら、戸籍に記載されていない方を「無戸籍者」と言います。
さまざまな事情で出生届が出されないままになり、結果として戸籍に記載されないまま、人生を歩んでこられた方々がいらっしゃいます。

戸籍がないために、住民票・パスポート・運転免許証の取得、就学・就労・結婚・社会保険の加入などで、不利益を被ることがあります。
ですが、所定のお手続きで、戸籍を整えることができます。

当事務所では、女性司法書士が、ご事情をゆっくりお伺いしながら、
ご本人・ご家族のご希望に沿ったお手続きをご提案します。

無戸籍相談・親と子の暮らし
Background

無戸籍になる、主なご事情。

  • 離婚成立前・別居中に、別の方との間にお生まれになったお子様の出生届が出されなかった
  • 民法772条の「嫡出推定」により、前夫の子とされてしまうため、出生届を出すのをためらわれた
  • 母子の生活事情・DVなどから、出生届を出すことが難しかった
  • 海外で出生され、その後の届出が整っていない
  • ご事情が複雑で、相談先が見つからなかった

無戸籍になられた背景は、ひとつひとつ違います。
ご本人や、お子様、ご家族の人生に深く関わるご事情を、第三者にお話しすることは、決して容易ではありません。

当事務所では、守秘義務を厳守し、お時間をかけて、お話を伺います。
ご事情に応じて、必要な家庭裁判所のお手続きや、戸籍法上の届出をご案内します。

Procedures

主な、お手続きの選択肢。

01

強制認知の調停・審判

実父との父子関係を確定する、家庭裁判所での調停・審判のお手続き。DNA鑑定が必要なケースも。

02

親子関係不存在確認の調停

戸籍上の父との親子関係が事実と異なる場合に、家庭裁判所でその不存在を確認するお手続き。

03

嫡出否認の手続き

2024年4月の民法改正で、母および子の側からも嫡出否認の訴えを提起できるようになりました。

04

就籍許可の申立

本籍を有さない方が、家庭裁判所の許可を得て、新たに戸籍を編製してもらうお手続き。

05

出生届の追完

事情がはっきりし、適切な届出先・届出義務者が確定した段階で、改めて出生届を出すお手続き。

06

連携先のご紹介

家庭裁判所での代理が必要な場面では、提携の弁護士をご紹介し、ワンストップで進めます。

Voice

代表からのメッセージ

親と子の手をつなぐイメージ

「無戸籍であることは、決してご本人やご家族の責任ではありません。
まずはご事情を、ゆっくりお話しください。
一緒に、お一人お一人にとって最良のお手続きを考えていきます。」

ご相談内容は、厳格な守秘義務のもとお伺いします。
初回相談は1時間 5,500円(要予約)。ご事情によっては、複数回お話を伺うことをお勧めする場合もあります。
法テラスの立替制度をご利用いただける場合もありますので、お気軽にご相談ください。

— Misa Morita / 司法書士・行政書士 森田みさ

Contact

無戸籍のご相談、まずはお電話で。

守秘義務を厳守いたします。ご本人・ご家族のお気持ちを、最優先に伺います。

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