契約印鑑

相続に伴う登記

Registration for Inheritance

相続に伴う登記

相続では、権利の登記(相続登記)とは別に、土地・建物の「表示」に関する登記が必要になる場面が数多くあります。複数の相続人で土地を分けるための分筆登記、未登記のまま残っていた建物の表題登記、境界が定まっていない土地の調査など、司法書士の先生と連携しながら対応します。

主なサービス

相続に伴う土地分筆登記複数の相続人で1つの土地を分け合う際に必要な分筆登記。隣接地との境界確定が前提になります。
未登記建物の表題登記相続した建物が未登記だった場合の建物表題登記。相続登記の前提として必要になります。
建物滅失登記相続した建物を取り壊す場合の滅失登記。
境界確認・現況測量相続財産である土地の境界や面積を明らかにするための現況測量・境界確認。

相続登記(権利の登記)そのものは司法書士の先生の業務となるため、必要に応じてご紹介・連携しながら進めます。

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