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相続に伴う登記
Registration for Inheritance
相続に伴う登記
相続では、権利の登記(相続登記)とは別に、土地・建物の「表示」に関する登記が必要になる場面が数多くあります。複数の相続人で土地を分けるための分筆登記、未登記のまま残っていた建物の表題登記、境界が定まっていない土地の調査など、司法書士の先生と連携しながら対応します。
主なサービス
| 相続に伴う土地分筆登記 | 複数の相続人で1つの土地を分け合う際に必要な分筆登記。隣接地との境界確定が前提になります。 |
| 未登記建物の表題登記 | 相続した建物が未登記だった場合の建物表題登記。相続登記の前提として必要になります。 |
| 建物滅失登記 | 相続した建物を取り壊す場合の滅失登記。 |
| 境界確認・現況測量 | 相続財産である土地の境界や面積を明らかにするための現況測量・境界確認。 |
相続登記(権利の登記)そのものは司法書士の先生の業務となるため、必要に応じてご紹介・連携しながら進めます。
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