相談シーン

境界確定・筆界特定

Boundary Determination

境界確定・筆界特定

土地の境界には「筆界」(公法上の境界)と「所有権界」(私法上の境界)の二つがあります。隣接者間の合意で決められるのは所有権界のみで、筆界は明治時代の地租改正等で定められた線であり、当事者間の合意で変更することはできません。境界標が見つからない場合も、まずはご相談ください。

主なサービス

境界確認・立会い隣接地所有者との境界確認、立会いの調整・実施を行います。
境界標の探索・設置コンクリート杭・金属標など既存の境界標を探索し、必要に応じて設置します。
筆界特定制度の利用当事者間で筆界が定まらない場合の筆界特定手続きをサポートします。
越境物の確認塀・樹木等の越境の有無を調査し、記録に残します。
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