行政書士坂井法務事務所の内観

About us

事務所案内

相続のご相談に応じる代表
代表あいさつ

「相談してよかった」を、
旭川の地域にひとつずつ。

数ある事務所のなかから、当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。代表の坂井と申します。

相続の手続きは、人生でそう何度も経験するものではありません。だからこそ、いざ直面したときに「何から手をつければいいのか分からない」「期限があるのは知っているけれど、調べる気力がわかない」と立ち止まってしまう方が、本当に多くいらっしゃいます。私はそうしたご家族のそばで、煩雑な手続きをまるごと引き受ける役目を担いたいと考えて、相続を専門とするこの事務所を開きました。

当事務所のお客様は、旭川市とその近隣にお住まいの個人のみなさまが中心です。教科書どおりの手続きをただ進めるのではなく、そのご家族の事情に合わせて「いま、何を優先すべきか」を一緒に考えること。専門用語を使わずに、納得いただけるまでお話しすること。この2つをいつもお約束しています。

相続や遺言のことは、ひとりで抱え込む必要はありません。どうぞお気軽に、お声がけください。メールでのお問い合わせは24時間受け付けています。

代表行政書士 坂井

じむしょのとくちょう

坂井法務事務所の特徴

相続・遺言の専門特化

なんでも屋ではなく、相続と遺言を専門とする特化型の事務所です。日々この分野を深く扱っているからこそ、つまずきやすい点を先回りしてご案内できます。

旭川とその周辺に密着

旭川市を中心に、美瑛・富良野・深川・士別・名寄まで対応。地域の事情を分かったうえで、近くで相談できる相手としてお手伝いします。

無料相談・メール24時間受付

初回のご相談は無料です。日中に連絡できない方のために、メールでのお問い合わせは24時間受付。気づいたときにすぐ送っておける気軽さを大切にしています。

たいせつにしていること

3つのお約束

1. わかる言葉で話す

「相続関係説明図」「遺産分割協議書」──そのままでは伝わらない言葉を、図やたとえ話でかみくだいてご説明します。わかるまで何度でもお聞きください。

2. 見通しを先に伝える

「いま何をしていて、次に何をするのか」「いつまでに何が必要か」を、最初に全体像としてお示しします。先が見えないままお待たせすることはいたしません。

3. できないことは言う

登記は司法書士、相続税の申告は税理士の領域です。当事務所で扱えないことは正直にお伝えし、必要に応じて信頼できる専門家をご紹介します。

じむしょ

事務所概要

名称行政書士坂井法務事務所
代表行政書士 坂井
所在地〒078-8239 北海道旭川市豊岡9条10丁目4番6号
TEL0166-74-4348(受付 10:00〜18:00)
メールsakai-office@lime.ocn.ne.jp(24時間受付)
取扱業務遺言書作成/遺産相続手続き/遺産分割協議/法人設立・創業融資相談/認可保育事業・介護事業の立ち上げ相談/官公庁許認可申請/補助金申請相談
対応エリア旭川市を中心に、美瑛・富良野・深川・士別・名寄ほか近隣地域
窓際の観葉植物のある執務スペース
打ち合わせスペース

まずは、お話を聞かせてください

初回相談は無料です。相続のこと、遺言のこと、なんでもどうぞ。

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