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永住権・定住者ビザ
在留10年以上、または日本人配偶者・高度専門職などの特例から。
定住者ビザにも幅広く対応します。
永住権とは。
永住権(永住者の在留資格)は、在留期間の制限がなくなり、就労にも制限がなくなる、もっとも安定した在留資格です。日本国籍は取得しないため、本国のパスポートはそのまま保持できます。
一般的な10年要件のほか、高度専門職ポイント80点以上で1年、日本人配偶者であれば結婚3年+日本居住1年といった特例ルートもあります。
近年は、納税・年金の納付状況がより厳しく見られる傾向にあります。受任前に履歴を精査し、必要に応じて修正対応をしてから申請に臨むのが、当事務所のスタイルです。
永住権 取得ルート
A / 10-YEAR
原則ルート(10年居住)
10年以上日本に在留し、就労資格での在留が5年以上。素行・生計要件をクリアしていれば、最も標準的なルートです。直近の在留資格が「3年」または「5年」であることが望ましい状況です。
B / SPOUSE
日本人配偶者・永住者配偶者
日本人または永住者と婚姻し、3年以上経過+日本居住1年以上。離婚リスクへの備えとしても、結婚から3年経った時点で永住申請を検討される方が多くなっています。
C / HIGHLY SKILLED
高度専門職ポイント制
高度専門職1号で80点以上を取得していれば、申請時点で1年の在留で永住申請が可能。70点以上であれば3年で申請可能と、強力な特例制度です。
D / CONTRIBUTION
日本への貢献者
外交・経済・社会・文化等の分野で日本への顕著な貢献があると認められる場合、5年以上の在留で永住申請が可能。学術・スポーツ・芸術分野の方が利用されます。
定住者ビザ
定住者は、法務大臣が個別事情を考慮して、一定の在留期間を指定して与える在留資格です。日系2世・3世、日本人配偶者と離婚・死別した後も日本での生活を続けたい方、連れ子を呼び寄せたい再婚ご夫婦などが、代表的なケースです。
告示定住(あらかじめ類型化されたケース)と告示外定住(個別判断)があり、後者は理由書の組み立てが許可・不許可を分けます。フィリピン人妻の連れ子呼び寄せなど、現HP掲載の事例にあるようなケースに対応しています。
- 日系定住:日本人の子・孫であることの戸籍証明、本国書類の翻訳が中心。
- 離婚定住:日本人配偶者ビザを持つ方が離婚した後、引き続き日本での生活基盤がある場合の切替。
- 連れ子定住:外国籍の連れ子を呼び寄せる場合。家族関係の証明と扶養関係の整理が中心。
- 告示外定住:類型化されていないケースで、理由書の組み立てがすべての論点。
当事務所の永住・定住サポート
01
事前診断
無料相談で要件診断。納税・年金・出国日数・在留歴を、入管視点でレビューします。「いま申請すべきか、半年待つべきか」まで助言します。
02
書類整備
身元保証書・理由書(高度専門職や貢献ルート、告示外定住で必要)・所属機関の説明書類などを、ストーリーに沿って整えます。
03
申請取次
申請取次行政書士として、本人に代わって入管窓口に書類を提出します。本人の窓口出頭は原則不要です。
永住・定住申請、まずは要件診断から。
納税・年金履歴のチェックは、結果を大きく左右します。
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