PERMANENT · SETTLED

永住権・定住者ビザ

在留10年以上、または日本人配偶者・高度専門職などの特例から。
定住者ビザにも幅広く対応します。

Permanent Residency

永住権とは。

永住権|行政書士事務所ONE BY ONE

永住権(永住者の在留資格)は、在留期間の制限がなくなり、就労にも制限がなくなる、もっとも安定した在留資格です。日本国籍は取得しないため、本国のパスポートはそのまま保持できます。

一般的な10年要件のほか、高度専門職ポイント80点以上で1年日本人配偶者であれば結婚3年+日本居住1年といった特例ルートもあります。

近年は、納税・年金の納付状況がより厳しく見られる傾向にあります。受任前に履歴を精査し、必要に応じて修正対応をしてから申請に臨むのが、当事務所のスタイルです。

Routes

永住権 取得ルート

A / 10-YEAR

原則ルート(10年居住)

10年以上日本に在留し、就労資格での在留が5年以上。素行・生計要件をクリアしていれば、最も標準的なルートです。直近の在留資格が「3年」または「5年」であることが望ましい状況です。

B / SPOUSE

日本人配偶者・永住者配偶者

日本人または永住者と婚姻し、3年以上経過+日本居住1年以上。離婚リスクへの備えとしても、結婚から3年経った時点で永住申請を検討される方が多くなっています。

C / HIGHLY SKILLED

高度専門職ポイント制

高度専門職1号で80点以上を取得していれば、申請時点で1年の在留で永住申請が可能。70点以上であれば3年で申請可能と、強力な特例制度です。

D / CONTRIBUTION

日本への貢献者

外交・経済・社会・文化等の分野で日本への顕著な貢献があると認められる場合、5年以上の在留で永住申請が可能。学術・スポーツ・芸術分野の方が利用されます。

Settled (Teiju) Visa

定住者ビザ

定住者ビザ|行政書士事務所ONE BY ONE

定住者は、法務大臣が個別事情を考慮して、一定の在留期間を指定して与える在留資格です。日系2世・3世日本人配偶者と離婚・死別した後も日本での生活を続けたい方連れ子を呼び寄せたい再婚ご夫婦などが、代表的なケースです。

告示定住(あらかじめ類型化されたケース)と告示外定住(個別判断)があり、後者は理由書の組み立てが許可・不許可を分けます。フィリピン人妻の連れ子呼び寄せなど、現HP掲載の事例にあるようなケースに対応しています。

Our Service

当事務所の永住・定住サポート

永住・定住サポート|行政書士事務所ONE BY ONE

01

事前診断

無料相談で要件診断。納税・年金・出国日数・在留歴を、入管視点でレビューします。「いま申請すべきか、半年待つべきか」まで助言します。

02

書類整備

身元保証書・理由書(高度専門職や貢献ルート、告示外定住で必要)・所属機関の説明書類などを、ストーリーに沿って整えます。

03

申請取次

申請取次行政書士として、本人に代わって入管窓口に書類を提出します。本人の窓口出頭は原則不要です。

永住・定住申請、まずは要件診断から。

納税・年金履歴のチェックは、結果を大きく左右します。

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