遺言のご相談

遺言書

Will

遺言書をつくってみませんか

相続人全員の合意がないと財産を分けることができず、ケースによっては調停や裁判に発展してしまうこともあります。「子どもがいないので配偶者にすべて遺したい」「面倒をみてくれた長男の嫁に財産を贈りたい」「内縁の配偶者に財産を贈りたい」——大切な『想い』を形にしておくために、遺言をおすすめします。

遺言書の種類

①自筆証書遺言文字通り本文をすべてご本人が自筆でつくる遺言です。特に費用もかからず手軽に作成できますが、紛失や、遺族に発見されない可能性があります。法的に不備があり無効になってしまうこともあり、家庭裁判所での検認手続きも必要です。
②公正証書遺言公証役場という役所で作成する遺言です。公証人という専門家が作成するため法的に確実で、原本が公証役場に保管されるので紛失・改ざんのおそれがありません。相続財産の額等に応じた手数料がかかり、証人が2人必要です。
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