参
遺言書
Will
遺言書をつくってみませんか
相続人全員の合意がないと財産を分けることができず、ケースによっては調停や裁判に発展してしまうこともあります。「子どもがいないので配偶者にすべて遺したい」「面倒をみてくれた長男の嫁に財産を贈りたい」「内縁の配偶者に財産を贈りたい」——大切な『想い』を形にしておくために、遺言をおすすめします。
遺言書の種類
| ①自筆証書遺言 | 文字通り本文をすべてご本人が自筆でつくる遺言です。特に費用もかからず手軽に作成できますが、紛失や、遺族に発見されない可能性があります。法的に不備があり無効になってしまうこともあり、家庭裁判所での検認手続きも必要です。 |
| ②公正証書遺言 | 公証役場という役所で作成する遺言です。公証人という専門家が作成するため法的に確実で、原本が公証役場に保管されるので紛失・改ざんのおそれがありません。相続財産の額等に応じた手数料がかかり、証人が2人必要です。 |
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