契約印鑑

遺言書の作成

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遺言書の作成

遺言の方式にかかわらず、サポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

遺言の方式(一例です)

自筆証書遺言自筆で作成される遺言です。作成上の決まりがあるので、注意が必要です。
公正証書遺言公証役場で作成する遺言です。費用はかかりますが、家庭裁判所の検認が必要ありません。
秘密証書遺言内容を変造されにくいメリットがあります。公正証書よりは安価ですが、家庭裁判所での検認が必要です。
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