Divorce Agreement
離婚協議書
同じ女性に話してほしい——そんなお気持ちに、
女性行政書士が静かに寄り添います。
01 · ABOUT 離婚協議書を
離婚協議書を
「書面」で残すということ。
養育費・財産分与・面会交流・年金分割。
口約束のままだと、数年後に「言った言わない」のトラブルになりがちです。
離婚協議書を書面で残しておくことで、お子さまの将来や、これからの生活を守ることができます。
女性行政書士・中口が、デリケートなお話に静かに耳を傾けながら、納得のいく文面づくりをサポートいたします。
- 養育費の金額・支払期間・振込先の明文化
- 財産分与(預貯金・不動産・退職金等)の取り決め
- 面会交流の頻度・方法の取り決め
- 年金分割の合意書類
- 慰謝料の取り決め(紛争性のないもの)
- 公正証書化のサポート(強制執行認諾文言付きを推奨)
02 · WHY KOUSEISHOSHO
なぜ 公正証書化 をおすすめするのか
REASON 01
強制執行が可能になる。
養育費の不払いが発生した場合、強制執行認諾文言付き公正証書があれば、裁判を経ずに給与や預金の差押えが可能です。
REASON 02
証拠力が高い。
公証人が関与した公文書なので、後日「そんな合意はしていない」と争われるリスクが低くなります。
REASON 03
原本が公証役場に保管される。
原本は20年間公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。
03 · NOTICE
業務範囲について
当事務所は、紛争性のあるご相談(離婚調停・離婚訴訟)は取り扱いません。
既に紛争状態にある場合や、調停/訴訟が見込まれる場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
「すでに話し合いはまとまっていて、内容を書面で残したい」段階のお手伝いを得意としています。
既に紛争状態にある場合や、調停/訴訟が見込まれる場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
「すでに話し合いはまとまっていて、内容を書面で残したい」段階のお手伝いを得意としています。