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社会保険労務士業務・新規適用

Labor & Social Insurance

社会保険労務士業務・新規適用

兵庫県・大阪府を中心に、中小企業が行う労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所への手続き代行を承っております。労働保険(労災保険・雇用保険)は法人・個人を問わず1人でも従業員を雇うと加入が必要です。社会保険(健康保険・厚生年金)も、法人は1人でも原則加入義務があります。本来の業務でお忙しい事業主様に代わり、当事務所が代行いたします。

スポット契約・新規適用 料金の目安(消費税別)

労働保険(労災・雇用保険)のみ40,000円〜(1事業所で1回)
社会保険のみ40,000円〜(1事業所で1回)
労働保険・社会保険の両方80,000円〜(1事業所で1回)

役員が労災保険に加入する「特別加入」の場合は、SR経営労務センターへの入会金1万円と年会費24,000円が別途必要です。スポットでの就業規則の作成は基本的に行っておりません。

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