Inheritance
相続登記・遺言書作成
相続登記は司法書士業務、遺言書作成支援は行政書士業務。当事務所はその両方をワンストップでお預かりできる、桐生エリアでも数少ない事務所です。
Important Notice
令和6年4月施行・相続登記の義務化について
令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
過去に発生した相続(施行前のものも含む)も対象となるため、まだ手続きをされていない方は、早めにご相談ください。
Process
相続登記までの流れ
01
初回相談(無料)
相続関係をお伺いし、必要な手続きをご説明します。
02
戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍をすべて取得します。
03
遺産分割協議
相続人全員で財産の分け方を協議し、遺産分割協議書を作成します。
04
登記申請
法務局へ相続登記を申請します。
05
登記完了
登記識別情報通知書をお渡しして手続き完了です。
Will Drafting Support
遺言書作成支援
ご自身の意思を、ご家族に確実に伝えるために。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
ご相談者さまの状況に合わせて、最適な方法をご提案し、文案作成・公証人との打ち合わせ・証人立会いまで一貫サポートいたします。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成費用 | 低い | 公証人手数料がかかる |
| 確実性 | 無効になるリスクあり | 非常に高い |
| 検認の要否 | 原則必要(保管制度利用時は不要) | 不要 |