Inheritance

相続登記・遺言書作成

相続登記は司法書士業務、遺言書作成支援は行政書士業務。当事務所はその両方をワンストップでお預かりできる、桐生エリアでも数少ない事務所です。

相続のご相談記録

Important Notice

令和6年4月施行・相続登記の義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
過去に発生した相続(施行前のものも含む)も対象となるため、まだ手続きをされていない方は、早めにご相談ください。

Process

相続登記までの流れ

01

初回相談(無料)

相続関係をお伺いし、必要な手続きをご説明します。

02

戸籍収集

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍をすべて取得します。

03

遺産分割協議

相続人全員で財産の分け方を協議し、遺産分割協議書を作成します。

04

登記申請

法務局へ相続登記を申請します。

05

登記完了

登記識別情報通知書をお渡しして手続き完了です。

遺言書作成支援

Will Drafting Support

遺言書作成支援

ご自身の意思を、ご家族に確実に伝えるために。遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
ご相談者さまの状況に合わせて、最適な方法をご提案し、文案作成・公証人との打ち合わせ・証人立会いまで一貫サポートいたします。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成費用低い公証人手数料がかかる
確実性無効になるリスクあり非常に高い
検認の要否原則必要(保管制度利用時は不要)不要