Farmland conversion
農地転用
のうちてんよう 「畑に家を建てたい」「農地を売りたい」を、
「畑に家を建てたい」「農地を売りたい」を、
許可申請から整えます
農地は、農地法によって自由に売買したり用途を変えたりすることが制限されています。「相続した農地に家を建てたい」「使わなくなった畑を売りたい」「資材置き場にしたい」──そうした場合には、農業委員会や都道府県への許可申請が必要です。行政書士かねこ事務所は、3条・4条・5条それぞれの許可申請を、調査から書類作成・提出まで一式で代行します。
きょかのしゅるい
3つの許可の違い
農地法3条許可
- 農地を「農地のまま」売買・贈与・貸借するとき
- 農家どうしの権利移転などが該当
- 申請先は農業委員会
農地法4条許可
- 自分の農地を「農地以外」に転用するとき
- 自宅・駐車場・資材置き場などへの転用
- 市街化区域内は届出で済む場合も
農地法5条許可
- 転用目的で農地を売買・貸借するとき
- 「買い手が家を建てるために農地を買う」など
- 権利移転と転用がセットになるケース
こんな方におすすめ
- 相続した農地の扱いに困っている
- 農地に住宅・店舗・倉庫を建てたい
- どの許可が必要か自分では判断できない
あんしん
許可取得までの3ステップ
- 現況の確認 — 土地の登記情報・地目・区域区分を調べ、どの許可が必要かを判断します。許可が下りる見込みもあわせてお伝えします。
- 書類の収集・作成 — 申請書、土地の図面、計画書や関係者の同意書など、必要書類を一式で整えます。
- 申請・許可取得 — 農業委員会・都道府県への申請を代行。許可が下りるまでの進捗もこまめにご報告します。
「自分の土地がどの許可に当てはまるのか」がわからない段階で大丈夫です。まずは土地の場所をお聞かせください。
りょうきん
農地転用の料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地法3条許可 | 55,000円〜 |
| 農地法4条許可 | 66,000円〜 |
| 農地法5条許可 | 88,000円〜 |
※ 上記は当事務所の報酬額です。証明書取得費用などの実費は別途かかります。
※ 土地の状況・案件の難易度により変動する場合があります。まずはご相談ください。