契約印鑑

相続登記・遺言

Inheritance Registration

相続登記・遺言

不動産の所有者が亡くなった場合、その登記名義を相続人に移すためには相続登記(所有権移転登記)が必要です。相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えるなどして法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなることがあります。お早めの手続きをお勧めします。

主なサービス

相続人・相続財産の調査戸籍の収集、相続関係説明図の作成。
遺産分割協議書の作成法定相続・協議分割に対応。当事務所にて作成いたします。
相続登記司法書士報酬40,000円〜+登録免許税(評価額の0.4%)。
公正証書遺言作成財産5,000万円まで50,000円、1億円まで80,000円。遺言執行者への就任も可能です。
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