Real Estate Registration
不動産登記
相続・贈与・売買・抵当権抹消などの不動産登記。
令和6年4月から義務化された相続登記にも丁寧に対応します。
不動産登記、まずは ご相談から。
不動産の名義変更・抵当権の登記は、お客様の大切な権利を守る重要な手続きです。 当事務所では、必要書類の収集から登記申請まで一括でお引き受けします。
特に、令和6年4月から相続登記が義務化されました。 不動産を相続して3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となります。 「実家を相続したが、まだ登記していない」という方は、お早めにご相談ください。
無料相談のご予約取扱う 不動産登記。
相続登記
令和6年義務化対応
生前贈与
夫婦間・親子間
財産分与
離婚に伴う登記
売買登記
所有権移転
遺贈
遺言による移転
抵当権抹消
ローン完済後
住所・氏名変更
引越し・婚姻時
会社設立登記
株式会社・合同会社
相続登記の 義務化 について。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。 令和6年3月以前に発生した相続でも、未登記であれば令和9年3月までに登記が必要です。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。 令和6年3月以前に発生した相続でも、未登記であれば令和9年3月までに登記が必要です。
CHECK 01
実家を相続したまま放置
「親の家を相続したが、住んでいないので登記していない」 ─ 義務化対象です。お早めにご相談ください。
CHECK 02
祖父母名義のまま
「祖父の代から名義が変わっていない」 ─ 数次相続として一括で登記できます。相続人調査からお引き受けします。
CHECK 03
遺産分割が決まらない
「相続人同士で話がまとまらない」 ─ 暫定的な「相続人申告登記」で過料を回避する方法があります。
登記のことなら、お気軽にご相談ください。
必要書類のご案内から登記申請完了まで、ワンストップで承ります。
ご相談・お見積りは何度でも無料です。