Construction Permit
建設業許可申請
建設業を営むには、原則として建設業の許可が必要です。
当事務所は、北海道知事許可・国土交通大臣許可の取得から、業種追加・般特新規・更新・決算変更届まで、建設業許可ライフサイクル全体をサポートします。相談料無料・成功報酬制・地域最安値宣言・出張訪問対応(交通費無料)。
Overview
建設業許可とは
建設業法上、軽微な工事を除き建設業を営むには建設業許可が必要です。
軽微な工事の基準(建築一式工事で1,500万円未満、その他で500万円未満)を超える工事を請け負うには、必ず建設業許可が必要となります。
建設業許可は、営業所が一つの都道府県内にとどまる場合は都道府県知事許可、複数都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可の2区分があります。
一般建設業/特定建設業の区分もあり、下請に出す金額によって特定建設業が必要となります。
Requirements
建設業許可の主な要件
経営業務管理責任者
建設業に関する一定年数以上の経営経験をもつ常勤役員等を置く必要があります。法改正により要件が緩和された一方、書類整備の難度は依然として高い領域です。
専任技術者
営業所ごとに、許可業種に対応した資格・実務経験を有する専任技術者の常勤配置が求められます。資格者証・実務経験証明書の整備がポイントです。
誠実性
請負契約に関し不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
財産的基礎
一般建設業は500万円以上の自己資本等、特定建設業はさらに厳しい財産要件が求められます。
欠格要件に該当しないこと
役員等の欠格事由(破産・刑事処分歴等)に該当しないことが必要です。
社会保険加入
健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が前提となります。CCUS登録とも連動する重要要件です。
Scope
対応する申請の種類
| 申請区分 | 内容 |
|---|---|
| 新規取得(知事許可) | 北海道内に営業所をもつ事業者様の新規許可申請 |
| 新規取得(大臣許可) | 複数都道府県に営業所をもつ事業者様の大臣許可申請 |
| 業種追加 | 既に許可を受けている事業者が、別の業種を追加で取得 |
| 般・特新規 | 一般→特定、特定→一般など、許可区分の変更 |
| 更新 | 5年ごとの許可更新 |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出が必要な年次届出 |
| 各種変更届 | 役員・経営業務管理責任者・専任技術者・営業所等の変更 |
Flow
申請の流れ
- STEP 1初回ご相談(無料)。許可業種・許可区分・現在の社内状況をヒアリング。
- STEP 2要件確認。経営業務管理責任者・専任技術者・財産要件・社会保険加入状況の事前チェック。
- STEP 3必要書類のリストアップとお見積り提示。
- STEP 4書類収集・作成。常勤性確認資料、実務経験証明書、事業計画書等の整備。
- STEP 5申請窓口(北海道庁・各振興局等)への申請・補正対応。
- STEP 6許可通知書の取得・お引渡し。許可後の運用アドバイス。
Notice
許可審査は行政庁の判断によります
建設業許可の可否は、最終的に行政庁(北海道・国土交通省地方整備局等)の審査によって判断されます。
当事務所は、要件確認・書類整備・事前協議を丁寧に行うことで申請の精度を高めますが、許可の可否を保証するものではありません。
要件を充足することが見込まれない場合は、その旨を率直にお伝えしたうえで、実態を整えるためのご助言を行います。