仲介手数料について
BROKERAGE FEE
仲介手数料の考え方
仲介手数料は宅地建物取引業法により上限が定められております。
当社は兵庫県知事免許(8)第9695号のもと、法令に基づいた適正な仲介手数料でご案内しております。
詳しい間取図・物件資料をご用意しておりますので、まずはTEL・FAX・E-MAILにてお問い合わせください。
REFERENCE
仲介手数料の上限(宅地建物取引業法)
| 取引 | 仲介手数料の上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 売買(400万円超の部分) | 取引額の3%+6万円+消費税 | 200万円以下・200〜400万円の部分は別料率 |
| 賃貸 | 賃料の1ヶ月分+消費税以内 | 貸主・借主双方からの合計 |
※宅地建物取引業法に基づく法定上限です。実際の手数料は物件ごとにご案内いたします。

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