Inheritance & Will
相続・遺言・相続放棄
「相続」は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、信頼できる専門家にお任せください。
Inheritance
「相続」のあらゆる場面を支えます
相続は、戸籍収集から始まり、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金の名義変更まで、想像以上に多くの手続が必要です。
当事務所では、「相続のはじまりから終わりまで」をワンストップでサポートします。
特に2024年から義務化された相続登記は、放置すると過料の対象となります。お早めにご相談ください。
Items 相続関係 取扱業務
01
遺産分割協議書作成
戸籍収集から相続人確定、ご相続人ご全員での協議・調印まで一貫してサポート。
02
相続登記(義務化対応)
不動産の名義変更登記。2024年4月から3年以内の登記が義務化されています。
03
相続放棄申述
家庭裁判所への相続放棄申述書作成・提出。原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内。
04
限定承認
プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ限定承認の申述。相続人全員での申立が必要です。
05
自筆証書遺言作成支援
ご自身で手書きで作成される遺言書の文案アドバイス・形式チェック。法務局保管制度のご案内も。
06
公正証書遺言の立会
公証役場での公正証書遺言の文案作成・証人立会。確実に有効な遺言書を残せます。
For You こんな方からのご相談
- 親が亡くなって、不動産・預貯金の名義変更が必要になった
- 相続人が複数いて、遺産分割協議が進まない
- 故人に多額の借金があり、相続放棄を検討している
- 遺言書を残しておきたいが、書き方が分からない
- 2024年4月施行の相続登記義務化への対応が必要
- 遠方の不動産(地方の実家等)の相続登記が必要
- 認知症のご家族への遺言・成年後見の検討
- 「争族」にしないために、生前から準備しておきたい
【重要】2024年4月から相続登記が義務化されました。
不動産を相続した方は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。お早めにご相談ください。
不動産を相続した方は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。お早めにご相談ください。
Process
相続手続きの流れ
相続が発生したら、まず戸籍収集・相続人確定から始めます。当事務所では、各市区町村役場への戸籍取り寄せもまとめてお引受けします。
相続人とプラスの財産・マイナスの財産を確定したのち、遺産分割協議書を作成し、不動産・預貯金等の名義変更まで一貫してサポートします。
相続のご相談、お気軽にどうぞ。
費用のお見積りも、お問い合わせ時に明示いたします。
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