相続・贈与のための土地建物評価

相続・贈与のための土地建物評価

SCOPE 01

相続・贈与のための土地建物評価

主な依頼者ご遺族、相続税申告をご担当の税理士様
評価の根拠不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価
こんな時に広大地・不整形地・私道負担等で路線価方式が実勢と乖離する時

相続税・贈与税の申告では、原則として路線価方式による評価が用いられますが、
土地の形状・規模・権利関係によっては、路線価による評価額が実勢と大きく乖離することがあります。
そのような場合、不動産鑑定士による鑑定評価額を根拠として申告することが検討できます。
税理士様と共同でご相談いただくケースも多く、必要に応じて申告のご担当者様と直接やり取りいたします。

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