Service 03
遺産分割協議書作成
話し合いの結果を、確かな書面に。
名義変更や各種手続きの、要となる書類です。
About
「分け方」を、間違えのない書面に
遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めます。これを遺産分割協議といい、その結果をまとめた書類が遺産分割協議書です。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、その後のあらゆる手続きで必要になる、とても重要なものです。記載に不備があると手続きが進まないこともあるため、行政書士石塚正行事務所が法的に有効なかたちで、正確に作成します。
不動産の名義変更に 預貯金の解約に 相続税申告にも
For
こんな方におすすめ

話し合いはまとまった方
「誰が何を相続するか」は決まったけれど、正式な書面にしたい——そんな段階のご依頼を承ります。

不動産を相続する方
不動産の名義変更(相続登記)には、遺産分割協議書が欠かせません。書類を正確に整えます。

預貯金を解約する方
金融機関の名義変更・解約手続きにも、遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になります。
Flow
協議書作成の流れ
01
内容のご相談
相続人調査・財産調査の結果をもとに、どのように分けるかの話し合い(協議)の内容をうかがいます。
02
協議書の作成
合意した分け方を、法的に有効な遺産分割協議書として正確に書面化。記載もれや不備を防ぎます。
03
署名・押印のご案内
相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要です。手順をわかりやすくご案内します。
ご注意:作成した協議書をもとにした不動産の名義変更(相続登記)は提携の司法書士が、相続税の申告は提携の税理士が担当します。窓口は当事務所ひとつで完結します。