Service 03

遺産分割協議書作成

話し合いの結果を、確かな書面に。
名義変更や各種手続きの、要となる書類です。

話し合いのイラスト
About

「分け方」を、間違えのない書面に

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合って決めます。これを遺産分割協議といい、その結果をまとめた書類が遺産分割協議書です。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、その後のあらゆる手続きで必要になる、とても重要なものです。記載に不備があると手続きが進まないこともあるため、行政書士石塚正行事務所が法的に有効なかたちで、正確に作成します。

不動産の名義変更に 預貯金の解約に 相続税申告にも
For

こんな方におすすめ

話し合いはまとまった方

話し合いはまとまった方

「誰が何を相続するか」は決まったけれど、正式な書面にしたい——そんな段階のご依頼を承ります。

不動産を相続する方

不動産を相続する方

不動産の名義変更(相続登記)には、遺産分割協議書が欠かせません。書類を正確に整えます。

預貯金を解約する方

預貯金を解約する方

金融機関の名義変更・解約手続きにも、遺産分割協議書や印鑑証明書が必要になります。

Flow

協議書作成の流れ

01

内容のご相談

相続人調査・財産調査の結果をもとに、どのように分けるかの話し合い(協議)の内容をうかがいます。

02

協議書の作成

合意した分け方を、法的に有効な遺産分割協議書として正確に書面化。記載もれや不備を防ぎます。

03

署名・押印のご案内

相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要です。手順をわかりやすくご案内します。

ご注意:作成した協議書をもとにした不動産の名義変更(相続登記)は提携の司法書士が、相続税の申告は提携の税理士が担当します。窓口は当事務所ひとつで完結します。

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