Service 01
風俗営業許可申請
当事務所の専門分野です。
複雑な許可申請を、図面作成から一貫してサポートします。
About
手間のかかる風俗営業許可を、専門的に
スナックやバー、パチンコ店などを開業するには、警察署への風俗営業許可が必要です。ところが、この申請は営業所の平面図・求積図の作成、構造や所在地の要件確認、多くの添付書類など、ご自身で進めるには負担が大きいもの。今井隆昌行政書士事務所は、風俗営業許可を専門的に取り扱い、要件チェックから図面作成、警察署への申請・協議までトータルでサポートします。「許可がとれるか不安」という段階から、お気軽にご相談ください。
- スナック・バー・キャバレー等の接待飲食(1号)営業許可に対応
- パチンコ店・ゲームセンター等(4号・5号)の営業許可にも対応
- 手間のかかる営業所の平面図・求積図の作成を専門的に代行
- 所在地・構造の要件(保全対象施設からの距離等)の事前チェックから支援
Flow
許可取得までの流れ
01
ヒアリング・要件確認
どのような営業形態か、店舗の場所・構造はどうか。許可がとれる条件を満たしているか、まず一緒に確認します。
02
図面・添付書類の作成
営業所平面図・求積図など、専門的な図面づくりと、各種添付書類の収集・作成を代行します。
03
警察署への申請
所轄の警察署(生活安全課)へ申請書を提出。事前協議や補正対応も当事務所が行います。
04
許可取得・営業開始
審査後、許可証が交付され営業開始。その後の変更届などのご相談も承ります。
Support
許可取得後も、ずっと味方
許可をとって終わり、ではありません。営業所の名称・構造変更や管理者の変更など、許可後に必要になる各種変更届のご相談も承ります。地元・一宮の事業者の皆さまを、近くで支える存在でありたいと思っています。
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